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新築大家さん 社長ブログ

2012年05月24日

シェアーハウスの危険について

去る、5月13日に広島県のホテル火災で7名の方がなくなった事件がありました。
ご冥福をお祈りするとともに「シェアーハウス」で
投資を考えている方にお伝えしたいことがあります。

建築基準法では、シェアーハウスなる建物の用途は現在なく
みなさんグレーゾーンとおっしゃって検討していますが、
中古のリノベーション型については大方が違反建築です。


なぜ違反か、今回の火災事件のように消防法の適用がされていない。
建物内部より避難の経路が確保され、敷地から外部に至る経路についても
「避難通路」と称し厳しい基準が行政ごとに決められています。

あとからのリフォームだからと言って、行政に無届で改築やリフォームをすることは、
一部の例を除き違法となります。
一般住宅やアパートからシェアーハウスに用途が変わるわけですから、
用途変更の手続きが必要ですし、設計審査もあります。

用途は現在、簡易宿泊所、寄宿舎、旅館などの適用で新築は行うことになりますが、
避難通路のほかに人が住む以上、採光や最低居室面積などの制限も細かく設けられています。

また、1か月以内の短期で貸したりすると、旅館業法違反で刑事処分対象になります。
「1か月以下で、2年契約として本人が退去した。」などと偽って契約しても、
いざ事が起こると言い訳にはなりません。

今回の火災の経営者のように所有者責任や管理者責任についても刑事民事双方から、
訴訟や賠償の責任を負うことになります。
以前私も調査をしましたが、旅館業の管轄行政である保健所や、
建築や消防を所管する行政に確認しても
「今は取り締まる法があいまいですが、いずれ規制します。」とはっきり言っています。

以前、某○○○不動産のゲストハウスのセミナーに参加した事があります。
質疑で建物の適格について質問しましたが、「オーナーと役所の間で解決してほしい」と
キチンと回答してくれませんでした。

金もうけのためだけに不動産を利用することは、決して許されることではないと思います。
入居者の安全や保護の社会的立場に立って、不動産経営をしていきたいと思いますし、
その様なオーナーの方を応援していきたいと思います。

シェアーハウスについてのお問い合わせも、ご遠慮なくどうぞ。

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