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新築大家さん 社長ブログ

2011年09月13日

東京都で「耐震化を推進する」条例が施行されました

東京都では、去る3月18日に
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する」条例が施行されました。

制定理由は、

「首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において
避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える
緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、
沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、
首都機能を確保する。」


こちらの理由により、東京都の幹線道路が緊急輸送道路に指定となりました。

6月28日には、約2千キロメートルのうち、
特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路が
特定緊急輸送道路に指定されました。

これにより、耐震化状況の報告が義務となり、耐震診断が必要になります。
該当する物件は、以下の3点に当てはまるものです。

ア 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物

イ 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)

ウ 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物


概ね上記のような条例なのですが、問題はこの後の事です。


耐震診断でNGになった建物は、耐震補強工事を求められる予定です。


それでなくても修繕費や古くて入居募集がままならないのに、
新たな工事費の負担を迫られることになります。
更に、予想では沿道だけでなく全ての建物が対象となることが予想されます。

少なくても旧耐震の建物は助成金が有るかもしれませんが、
予想外の出費は覚悟しなくてはなりません。

中古物件を検討されている場合は、
利回り以外にも、その物件が今回の条例に該当するかどうか等、
十分に調査してから不動産投資にチャレンジしてください。


詳細は以下のサイトでご覧いただけます。

東京都耐震ポータルサイト/
 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」


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